浄化槽維持管理業務
浄化槽(キレイな水を守るために)
下水道の終末処理施設並みの汚濁物質の除去能力を備え、しかもコストを低く出来る浄化槽は、いわば小さな下水処理場と同じです。
浄化槽とは
家庭及び企業の雑排水を処理し、下水道以外に放流するための施設です。河川等の公共用水域の水質汚濁の防止に大きく寄与するものとされています。浄化槽維持管理とは
専門資格、専門知識、専門機器を用いて維持管理する業務です。これにより水質汚濁等を防止し、私たちの生活環境をよりよくするエコロジーな業務です。正しく浄化槽を管理することが環境汚染防止への第一歩
維持管理が適切に行われていないと浄化槽本来の機能が低下し、水路や河川などを汚染する原因となります。
そのため、日本では浄化槽法で浄化槽の維持管理を行うことが義務付けられております。
私たちが暮らすこの町の環境を守るため、浄化槽設置者の皆様に代わり、適切に浄化槽を維持管理していくのが私たちニシアケの使命なのです。
浄化槽維持管理業務
定期的な「保守点検」で
異常をチェック!
浄化槽を定期的に保守点検することが浄化槽法で定められています。(回数は浄化槽の形式によって異なります。)
保守点検では、浄化槽全体の運転状況の確認や異常・故障等の発見・処置を行っています。
浄化槽の処理能力を維持するために、
必ず「浄化槽清掃」を!
浄化槽を毎年1回以上清掃することが浄化槽法で定められています。(全ばっきは半年に1回以上)
雑排水を浄化していくと、浄化槽内に汚泥やスカムが溜まってきます。
過度な汚泥やスカムは、浄化槽の処理能力を低下させる原因や悪臭の原因となります。
適切な間隔と回数を守って、正しく浄化槽を管理していきましょう。
「法定検査」で異常が見つかれば、
早急に対応いたします!
浄化槽を設置すると、浄化槽法に基づき、都道府県知事が指定する検査機関の検査(法定検査)を受けることが義務付けられています。
法定検査は、浄化槽使用開始半年迄に1回受ける7条検査と、毎年1回受ける11条検査があります。
法定検査で「不適正」と判断された場合、浄化槽設置者にその改善が求められますので、そのような場合は、ニシアケにご相談ください。早急に対応させて頂きます!
浄化槽の新設・入替工事
浄化槽の新設工事や単独浄化槽から合併浄化槽への入替工事、各市町村の補助金を利用した工事にも対応致します。見積り無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
浄化槽修理
当社では浄化槽関連の修理及び工事も実施しております。メーカー、形式、大小を問わず対応させて頂きますので、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
し尿収集業務
皆様の清潔で快適な生活環境を守るために
当社では、汲取り式トイレのし尿収集運搬業務を行っています。
トイレは大きく分けると2種類あります。皆さんもよくご存知の現在もっとも一般的となった水洗式トイレと、汲み取り式のトイレがあります。
私たちが収集しているのは、後者の汲取り式のトイレです。
私たちの仕事は、し尿を一括して適正に収集し、河川に流れでて、地域の自然環境を壊さないよう守っていくためにも、そして、皆様が清潔で快適な生活環境を得られるようサポートしていくことです。
昔は水洗トイレではなく、もちろん下水道もありませんでした。
昔はほとんどが汲み取り式トイレであり便槽が一杯になったら畑や田んぼの肥料としてまいていました。
しかし、次第に近代化が進み住宅が密集し畑や田んぼが無くなってくると、し尿はその行き場を失って、直接川や海へ流すようになったのです。こうした慣行が最近の環境汚染に繋がっていきました。
私達の仕事は、自由に処理していた汲み取りを一括して適正に収集する事により、地域の自然環境を守り、また多くの皆様の清潔で快適な生活環境づくりをサポートする仕事なのです。
トイレの詰まりなどのトラブルもご相談ください。
トイレのトラブルの原因で一番多いのは、トイレットペーパーの詰まりです。水に溶けないティッシュペーパーや、トイレットペーパーの流し過ぎが主な原因となります。トイレの水漏れにも繋がりますので無理に直そうとせず、早めにご相談ください。
し尿汲み取り及び浄化槽清掃許可区域
- 東広島市/安芸津町(大田・風早・小松原)
- 呉市/川尻町・安浦町
営業時間帯
- 月~金/8:00~16:30
- 休日/土、日、祝祭日、年末年始
- ニシアケは定期収集を推進しています
- 収集ができるように、道路から便槽までの間に支障になる物を置かないでください。
- 水の入ったバケツを用意しておいてください。
- 臨時収集をご希望のお客様はお電話ください。収集可能日を決めて収集をさせていただきます。(当日対応は出来ない場合があります)
休止届
空き家等により1年以上浄化槽の使用を休止する場合、浄化槽を清掃した記録を添付し休止届を行政に提出することで保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されるようになりました。休止する際は弊社にご連絡頂ければ書類をご案内致します。
廃止届
公共下水道への接続、浄化槽の入れ替え、家屋の解体をする場合等で浄化槽を廃止する場合は浄化槽を廃止した日から30日以内に行政に浄化槽使用廃止届出書を提出する必要があります。通常、工事施工業者が提出を行いますが不明な点がございましたらご連絡ください。
東広島市廃棄物対策課 | 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 電話番号:082-420-0926 |
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呉市環境部 環境業務課(汲み取り) |
〒737-0134 呉市広多賀谷3丁目8番7号 電話番号:0823-74-9100 |
呉市環境部 環境試験センター(浄化槽) |
〒737-0023 呉市青山町5番3号 電話番号:0823-25-3551 |