| Q.ペットの遺体の扱いは? |
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Ans.)ペットの遺体は現行法令下(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では悲しいことですが、埋葬、供養等を行なわない場合、つまり飼い主の方が所有権を放棄された場合は原則として一般廃棄物(ごみ)の扱いとなり、当該市町村が処理することになります。そのため市町村はペットのために専用の火葬炉を基本的に設置していません。 照 会
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| Q.飼い主のいない動物の死体は? |
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Ans.)飼い主のいない動物の死体 (例えば道路で車に轢かれて死んだ犬、猫、狸、狐、鹿等)は悲しいことですが、一般廃棄物(ごみ)として扱われ、法令上各市長村長の責務として一般廃棄物(ごみ)として処理されます。
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| Q.ペットの遺体を自分で埋葬、供養等されない場合は? |
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Ans.)ペットの遺体を自分で埋葬、供養等を行なわれない飼い主の方は、ペット葬祭事業者に依頼して火葬、供養等を行なうことができます。この場合は一般廃棄物(ごみ)扱いでなくなるため居住市町村以外のペット葬祭事業者も利用可能です。
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| Q.ペット葬儀業者は廃棄物処理法上違反なの? |
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Ans.)前述のQ&Aのとおり、飼い主の方が埋葬、供養等を行うためペット葬祭事業者を利用することは現在違法ではありません。但し、飼い主のいない動物の死体は一般廃棄物の扱いなので、ペット葬祭事業だけを業としておこなっている業者がその処理を行なうことは違法です。
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| Q.ペットの遺骨の扱いは? |
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Ans.)遺骨の処遇についてですが、飼い主の方が供養のため納骨堂や墓地埋葬を行う場合や自宅に持ち帰られ供養する場合は法令的に支障ないのですが、ペット火葬事業者に「特段に供養しないので、そちらで適当に処分して下さい」とお願いした場合、その遺骨は産業廃棄物(葬祭業者からみると事業活動から生じた廃棄物になる)扱いとなるとのことなので注意が必要です。
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